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DIR.salon ​会員登録フォーム

株式会社DIR(以下「当社」という。)は、「DIR.salon会員規約」(以下「本規約」という。)を定め、本規約に従い、「DIR.salon」(以下「本サービス」という。)を提供し、会員登録フォーム回答者はこれに同意し「本サービスの利用に関する当社との間の契約」(以下「本契約」という。)を締結する

第1条定義

本契約においてしよ

第2条 適用範囲

本規約は、本契約において当社と館員に適用されます。会員は、会員として登録されることにより、本規約の全ての内容に同意したものとみなされます。

本サイト上で、本サービスに関するその他の規定が存在する場合に、その他の規定は、本規約の一部を構成するものとします。本規約の規定とその他の規定の内容が異なる場合は、本規約が優先して適用されます。

第3条 本サービスの目的

第1条(契約の目的)

本契約は、甲が乙に対し、セールススキルアップ、セルフマネジメントに係る助言指導を行うサービスを提供することを目的とする。

そして乙は甲に乙に対するコンサルティング業務を委託し、甲はこれを受託する。

 

第2条(委託業務、コンサルティング内容)

本契約において、甲が乙に対して提供する業務、コンサルティングサービス(以下「本件役務」という。)は次の通りとする。

(1)乙のインターネット事業に関するWebサイトを利用した集客に関する助言

(2)乙のインターネット事業に関する集客を目的とするWebサイトの企画

(3)乙のインターネット事業に関する集客を目的とするWebサイトのアクセス解析

(4)乙のインターネット事業に関する集客を目的とするWebサイトの運用、改善に関する助言

(5)乙のインターネット事業に関するインターネット広告の出稿、運用、改善に関する助言

(6)セールススキルアップ

個人、法人営業についてのノウハウ、ヒアリング方法、営業における100以上の技術体得

(7)セルフマネジメント

ブランディング、マーケティング戦略、各種SNSのコンサルティング

(8)事業主における基礎知識

税務(税金)、法務(法律)、資金調達(ファイナンス)、デザイン、経営方針

 

第3条(契約期間)

(1)本件役務の提供期間は、本契約締結日から6ヶ月間とする。

2本契約の延長については、契約満了の1ヶ月前までに両者が協議のうえ、月額報酬・契 約期間を取り決めることができるものとし、別途書面にて契約締結することとする。

(2)甲及び乙は、前項の契約期間中であっても1か月前に相手方に通知することにより本契約をいつでも解約できるものとし、相手方は解約による損害の賠償を求めることはできないものとする。

(3)第9条、第10条及び第13条は本契約終了後も効力を有する。

 

第4条(委託料)

  • 乙は甲に対し、本契約の対価として毎月金11,000円(消費税込み)を支払うものとする。

(2)委託料の支払い方法として、クレジットカード決済により継続決済が行われます。なお継続決済の支払い時期は、乙が登録した日付より31日ごとに自動で行われます。

(3)前項(1)の費用で過不足を生じた場合には、甲乙協議のうえ、その清算または返金及び費用の変更について別途書面をもって合意するところに従う。

 

第5条(成果報酬)

(1)第2条に記載のコンサルティングを行い成果が出た場合、乙は甲に対して売上の申告を行い、売上総額の20%を成果報酬として支払うものとする。

(2)成果報酬の支払い方法として、毎月25日までに乙は、甲の指定する口座への振り込み、または現金にて支払うこととする。

 

第6条(資料・情報等)

(1)乙は、甲から貸与された資料、機器等がある場合、本件業務以外の用途に使用してはならず、善良なる管理者の注意義務をもって使用・保管・管理するものとする。

(2)貸与された資料、機器等がある場合、

本契約が解除された場合、または甲からの要請があった場合、乙は貸与された資料、機器等をすみやかに甲に返却するものとする。

 

第7条(秘密保持義務.秘密情報等の取扱い)

(1)乙は本契約により知り得た情報、機密を開示又は漏洩してはならない義務(以下「秘密保持義務」という。)を負う。なお、甲乙は、本契約における本契約の内容の性質上に課される秘密保持義務の度合いが高度のものであることを相互に確認する。

(2)秘密保持義務は、乙が本契約の内容を使用しなくなった後にも存続するものとする。

(3)乙が秘密を第三者に漏洩した場合には、乙は、その損害に相応の損害金を支払うものと する。

(4)甲又は乙は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含む。以下「秘密情報等」という。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとする。

①情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理する。

②秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとする。

③秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は原本と同等の保管、管理をする。

④漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知する。

 

 

(5)機密情報の管理

①秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知する。

②甲又は乙は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければならない。この場合、甲又は乙は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとする。

③甲又は乙は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

 

第8条(契約の解除)

(1)甲または乙は、他の当事者が次の各号の1つに該当したときは、催告なしに直ちに、本契約の全部または一部を解除することが出来る。

①本契約に違反し、相当の期間を定めて相手方に対して、その是正を求めたにも関わらず、相手方がその違反を是正しないとき

②相手方の信用、名誉または相互の信頼関係を傷つける行為をしたとき

③破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、その他倒産手続開始の申立があったとき

④差押え、仮差押え、仮処分、競売の申立、租税滞納処分その他これに準ずる手続があったとき

⑤支払停止もしくは支払不能に陥ったとき、または、手形または小切手が不渡りとなり、手形交換所より銀行取引停止処分を受けたとき

⑥合併、解散、清算、事業の全部もしくはその他重要な事業の一部を第三者へ譲渡し、またはしようとしたとき

⑦その他前各号に類する事情が存するとき

(2)前項に基づく解除は、相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

 

第9条(損害賠償責任)

(1)甲又は乙が自社の責めに帰すべき事由により相手方に損害を与えたときは、すみやかにその損害を賠償しなければならない。

(2)甲又は乙は、解除又は本契約に違反することにより相手方に損害を与えたときは、その損害の全て(弁護士費用及びその他の実費を含む。)を賠償しなければならない。

 

第10条(表明保証、競業の禁止)

乙は、甲の書面による事前の同意なくして、甲と同一または類似の事業を自ら又は第三者 と共同して行ってはならない。

 

第11条(知的財産の帰属)

委託業務の過程で作成された著作物の著作権(著作権法第27条及び第28条の権利を含む)、及び委託業務の過程で生じた発明その他の知的財産又はノウハウ等に係る知的財産権は、全て甲に帰属するものとする。

第12条(再委託)

乙は委託業務を第三者に再委託しない。

 

第13条(禁止行為)

乙は、甲の事前の許可を得ないで、甲の同業他社のインターネット事業について及び第2条に記載されたものに類似したマネジメントやノウハウ等のコンサルティング業務を行ってはならない。

第14条(反社会的勢力の排除)

(1)甲および乙は、それぞれ相手方に対し、次の事項を確約する。

①自らが、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)ではないこと

②自らの役員が反社会的勢力ではないこと

③反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと

④反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと

⑤反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しないこと

⑥この契約に関して、自らまたは第三者を利用して、次の行為をしないこと

ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為

イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為

(2)甲および乙は、相手方が次の各号の一つにでも該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。

❶前項(1)ないし(5)の確約に反することが判明した場合

❷前項(6)の確約に反する行為をした場合

(3)前項の規定により、本契約を解除した場合には、相手方に損害が生じても解除者は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解除により解除者に損害が生じたときは、相手方はその損害を賠償するものとする。

 

第15条(協議事項)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決する。

 

第16条(紛争解決、合意管轄)

(1)甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第1審の専属的管轄裁判所とすることを合意する。

(2)本契約及びこれに関する一切の紛争を裁判によって解決する場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

 

 

 

(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリングオフについての説明書)

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